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医療費控除について

医療費控除とは、医療費の負担を軽くするためにかかった医療費の一部を税金から控除することです。本人または生計をともにするご家族が支払った医療費が1年間(1月1日~12月31日)で10万円を超えた場合に、所得控除が受けられます。歯科治療においては、矯正治療やインプラント治療、その他セラミックを使った補綴(ほてつ)治療などに適用され、通院のための交通費まで控除の対象になります

控除額について

医療費の控除は、かかった医療費から10万円(その年の所得金額の合計が200万未満の人はその5%)を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。

医療費控除で戻ってくる税金

※生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費などがあれば、そちらも差し引きます。

注意事項

・保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり、治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは、医療費控除の対象になりません。

・不正咬合の歯列矯正のように歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりませ

・治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとよいでしょう。なお、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。

≫詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。