当院では、矯正・インプラント・歯周病・口腔外科のそれぞれを得意とする、4人の専門家による診療体制を採用しています。一人のドクターがすべてのケースの治療にあたる従来の診療体制と比べて、より専門的で精度の高い治療が行えます。
当院ではカウンセンリングやインフォームド・コンセント(説明と同意)を重視しています。患者様のお口のお悩みをしっかりとお聞きしますので、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
お口の状況や治療の内容を説明し、ご納得いただいたうえで治療を行います。歯科医師が勝手に治療方針を決定し推し進めることはありませんので、安心してご来院ください。
歯科医療は日々進歩しています。当院では、新しい技術・設備を導入し、患者様の身体的負担を軽くする努力をしています。歯科用CTやレーザー治療器などを使用し、正確な診断のもと痛みの少ない治療を行っていますので、痛みが苦手という方もご安心ください。
患者様によりご安心いただける治療をご提供するために、「オートクレーブ」や「ディスオーパ」といった機材・製剤を使用し、院内感染防止に努めています。ウィルスや細菌とは無縁の院内環境を目指していますので、どうぞ安心してご来院ください。
医療費控除とは、医療費の負担を軽くするためにかかった医療費の一部を税金から控除することです。本人または生計をともにするご家族が支払った医療費が1年間(1月1日~12月31日)で10万円を超えた場合に、所得控除が受けられます。歯科治療においては、矯正治療やインプラント治療、その他セラミックを使った補綴(ほてつ)治療などに適用され、通院のための交通費まで控除の対象になります
医療費の控除は、かかった医療費から10万円(その年の所得金額の合計が200万未満の人はその5%)を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。
※生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費などがあれば、そちらも差し引きます。
・保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり、治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは、医療費控除の対象になりません。
・不正咬合の歯列矯正のように歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりませ
・治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとよいでしょう。なお、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。